土壌環境基準や水質基準は、基準値と分析方法が決められています。たとえば、土壌溶出量の分析の場合、対象をカドミウムとすると告示46号の溶出前処理後、分析法は告示18号にJIS K0102 55と定められていますので、その方法の内ICP-AES法を用いたとすると規定された定量範囲から0.001から0.005mg/Lの定量下限が使用する分析手順・装置で多少変化しますが、計量士などにより決められます。測定法は基準値が十分確認できる感度を持った方法が選ばれています。計量証明書では、定量下限が0.001mg/Lの場合小数点以下3桁目も有効で0.014mg/Lという結果表記は妥当です。ただし、シアンや水銀などの基準は「検出されないこと」となっており、定められた分析方法・装置の定量下限が判定基準となっています。高感度な分析方法が開発・確立され規格化・公定法化されれば、基準も厳しくなる可能性があります。 |