詳しくは「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル」にも載っていますが、平易にいうと次のようになります。
土壌汚染対策法は、有害物質を使用していた特定施設を廃止する時点で、その施設を使用していたものが、調査をするように義務づけている法律です。また健康被害が予想されるのにどうしても調査をしない土地の所有者に対し、都道府県知事が命令をする場合も定められています。土壌汚染対策法では、使用していなかった物質、例えば有害物質使用特定施設が建設される前の状況については考慮されません。あくまでも特定施設の運転、運営によって発生するおそれのある調査項目について評価するに留まります。もちろん自然由来の基準超過についても言及していません。 |