Q01 |
調査モニタリング対策について誰が判断するのか。任意組織を設置し、公表しながら行う必要がある。合意形成手段
についてのマニュアルもお願いしたい。 |
A01 |
土壌汚染、地下水汚染に関わる所管は、自治体です(マニュアルp6参考)。建設工事時に汚染に遭遇した場合は、発注者と協議の上、市町村及び都道府県の担当部署に相談しながら、調査、モニタリング及び対策方法を立案し、実施していくことになります。
任意組織を設置、公表する等の合意形成手法については、リスクコミュニケーションやリスクアセスメントの一環として、本マニュアルの中長期的な今後の課題と考えています。
参考文献:
・「土壌汚染対策法」のすべて、大塚他(著)、化学工業日報社、2003年
・土壌汚染対策法と企業の対応―事業者のための紛争対応・リスクコミュニケーションガイド、土壌汚染対策研究会(著)、産業環境管理協会、2003年
・化学物質のリスクコミュニケーション手法ガイド、浦野紘平(著)、ぎょうせい、2001年
・化学物質・土壌汚染と法政策―環境リスク評価とコミュニケーション、環境法政策学会(編集)、商事法務研究会、2001 |
Q02 |
簡易分析の分析法を具体的に教えて欲しい。分析を行えるキット等があるのか。使用説明も含めてなるべく詳しくお願いします
。 |
A02 |
1 ガス検知管
土壌あるいは地下水中の揮発性有機化合物を分析する方法で、低感度法に分類されます。専用の吸引器具により、100mlの対象ガスを検知管中に通し、検知管内に封入された検知剤の変色長さから、対象物質のガス濃度を現場で読みとります。
ガス検知管の例(株式会社テックジャムのホームページより)
2 パックテスト
水中に溶出した汚染物質の濃度を測定する方法で、重金属など揮発しない汚染物質にも適用が可能なものです。(パックテストは(株)共立理化学研究所の登録商標)
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Q03 |
マニュアルP66:遮水壁工法の中で、`根入型’‘中間層根入型’`浮き型’の3つについては、土壌汚染対策法ではなかったように思うのですが、このマニュアル独自のものですか?また、モニタリングの頻度についても・・・・? |
A03 |
‘根入型’、‘中間層根入型’、‘浮き型’の3つは、マニュアル独自のものです。
モニタリング頻度は、土壌汚染対策法に準拠しています。
参考文献:
・土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説、(社)土壌環境センター、平成15年
・土壌汚染と対応の実務、平田健正(監修)、(社)土壌環境センター編、オーム社、平成13年9月 |
Q04 |
公共工事で地盤汚染に遭遇した場合、人の健康被害の防止に主眼をおいた土対法に準拠して対策を講じることは、選択肢とし
て可能か?
(住民説明の際の説明しやすい)
すなわち、公共事業で地盤汚染に遭遇した場合、本マニュアルと土対法を準拠することは、並列で考えてもよいか? |
A04 |
本マニュアルも、基本的に、地域住民や建設事業に携わる作業者の健康被害の防止を主眼としています。
全ての土壌汚染が土壌汚染対策法の対象となるわけではなく、特に、公共の建設事業においては、地下水汚染が事業地外に及ん
でいない場合には、法律の対象外となります。そのため、汚染に遭遇した建設現場では、対応に混乱する場合が否定できず、そのような問題に対応できるよう
に、本マニュアルを作成いたしました。
公共事業で地盤汚染に遭遇した場合、本マニュアルと土対法は、並列と考えてよいと認識しています。 |
Q05 |
マニュアルP.5
土壌汚染対策法と再利用に関わる法律(循環型社会形成推進基本法や建設リサイクル法、資源有効利用促進法など)との関 連を明確に示して欲しい。有害物を含む再利用物を周辺環境に配慮しながら使用することについての説明や文中に記載された
使用方法に関する図などを追加して頂きたい。 |
A05 |
本マニュアルは土壌汚染への対応を記したものであり、リサイクルそのものについては対象としていません。土壌汚染対策法と再利用物に関する法律との関連性
は示されていません。重金属類が指定基準を超える土壌で,廃棄物を含まないなど一定条件を満たせばセメント原料としての利用が可能です。不溶化処理された
土壌は盛土,路盤材としてのリサイクルが可能ですが,pHなどが変化しない等,利用にあたっては条件が伴います。洗浄処理し汚染が除去された土壌は、清浄
土として通常に利用できます。
参考文献:
・建設発生土利用技術マニュアル第3版 (独)土木研究所 2004年
・総合的建設副産物対策 建設副産物リサイクル広報推進会議 2003年 |
Q06 |
マニュアルP.14:
浚渫土にて埋め立てられた地層にて重金属等が基準値を超過していた場合、自然的原因とみなしてよいのか
?その場合、海岸埋立地域だけなのか?湖沼等に隣接した旧野地に埋め立てられた場合は、どうなるのか?これは、国交省 の見解なのか?国内の民有地でも認めてもらえるのか |
A06 |
浚渫土の汚染を、一元的に自然的原因とみなすことはできません。現場の状況に応じた判断が必要となります。
また、本書の記載内容は公共事業として実施する建設工事のみを対象としています。 |
Q07 |
マニュアルP.23
3.4.3の調査内容で、地下水調査を主要な調査内容の一つとして挙げられているが、表層部分にのみ重金属汚染があるような 場合など地下水への影響が考えにくい場合でも、地下水の調査が必要か。 |
A07 |
地下水汚染の可能性がない状況を特定出来ないため、また、人の健康被害の恐れは、直接摂取や地下水飲用が考えられるので、地下水調査は主要な項目であると考えています、現状のまま。 |
Q08 |
マニュアルP.25
「必要に応じて化学的に乱さない状態で、試料を採取する」とあるが、【化学的に乱さない」ために留意する点を具体的に例示し てほしい。 |
A08 |
「化学的に乱さない」とは,掘削水を必要以上に使ったりコアチューブ・試料採取用具を洗わずに使い回しするなどして汚染を拡散させることを防ぐことです。加えて,対象物質の化学性状を変化させないために表のような保存が必要となります。
今後、改訂版には下表を追記する予定です。
表 調査項目毎の試料採取容器及び保存方法
調査項目
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採取容器の材質
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保存方法
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揮発性有機化合物等 |
ガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない材質 |
容器内に空げきが残らないように試料を収め、密閉した状態で冷暗所に保存 |
重金属等
(ふっ素、ほう素を除く) |
ガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない材質
(ただし、金属製は使用不可) |
密閉した状態で暗所に保存 |
農薬等 |
ガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない材質 |
密閉した状態で冷暗所に保存 |
ふっ素及びほう素 |
ポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない材質
(ただし、ガラス製は使用不可) |
密閉した状態で暗所に保存 |
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Q09 |
マニュアルP.27
3.4.4を実施する場合は、必要に応じてとなっているが、具体的にはどのような場合が、必要な場合なのかその例を挙げて欲しい。 |
A09 |
例えば,表4-2(マニュアルP36.37)に示したように、第二種特定有害物質の場合は遅延係数の評価が重要になります。段階Ⅰ,Ⅱでは,遅延係数が大きい場合は対策を実施するまでの時間がある程度見込めますが,遅延係数が小さい場合は,有害物質が動きやすいことから地表面からの水の浸入に対する対策を急ぎ有害物質の動きを抑制する必要があります。また,段階Ⅲ,Ⅳでは,地下水による汚染の拡散が遅いか速いかで対策時期や対策,範囲が変わってくる可能性があります。これらの場合はバッチ試験等が必要になると考えられます。これに対して,第一種特定有害物質の場合は遅延係数が見込めないため,地下水の流向・流速評価が重要となり、また、汚染源の特定やどれくらい前から汚染が広がったかといった時間レベルの特定は,対策の緊急性の有無の判断として利用できます。 |
Q10 |
マニュアルp.28 下から2行目
造成された土地は自然的原因による土壌汚染対策法の指定基準に適合しないものとする。したがって、土壌汚染対策法の適用対象となり、また、造成行為は汚染原因行為になるのではないか。p.5の5行目に、自然由来であっても当該土地の外に持ち出した場合は、搬出行為により汚染原因者となる。と記載されている。周辺地域は、当該土地の外になるのは明らかである。 |
A10 |
「一体となる地域」について説明を追記。
改訂版には下記のように平易な文章に修正する予定です。
「土壌汚染対策法の適用対象外」とは,あくまで土壌調査前にすでに造成が行われた場合であり,自然的原因により高濃度の有害物質を含む土壌についても、掘削等の行為に伴いそのような土壌への人や周辺環境の暴露リスクを高めてしまう場合には、適切な対応を図ることが望ましい。基本的には現状以上に拡散させないことが望ましく、不適切に処分等されることは適当ではない。その取り扱いについては自治体を含む関係機関に相談、協議する。 |
Q11 |
マニュアルP.33
「4.3対策の検討にあたっての影響検討の考え方」の中で、影響検討を実施することが望ましいとあるが、人の健康に影響を及ぼす場合は、法4条により対処するため、土対法において健康に影響を及ぼさない場合は影響評価を実施しなくても構わないか?
(土対法の技術的手法の解説の中には、このような検討項目はないが) |
A11 |
健康への影響の観点というより,合理的な土壌・地下水汚染に対する対策の方針を検討するための評価を主目的として実施します。土対法では、汚染の到達範囲の目安が示されていますが、場所の特性を考慮した合理的な対策方針を検討するために影響検討は必要な事項と考えています。 |
Q12 |
マニュアルP.58
地盤汚染対策が解析等の結果を踏まえず必要と判断された場合(法4条以外で、住民の要望、行政の姿勢等)、解析を行わず表4-11による工法の選定を実施してよいか?必ず解析を行う必要があると考えるのか?必要がないのであれば、その趣旨を明記願えないか? |
A12 |
必ずしも解析が常に必要であるは考えていません。対策に際しては調査結果を踏まえた汚染状況の把握と簡易な(定性的な)影響検討により、各工法の特質を踏まえて選定し、モニタリングによる検証を行うなどして、対応することが効果的な場合もあると考えます。 |
Q13 |
マニュアルP.67
敷地利用計画に応じとあるが、具体的にはどのような計画の場合に封じ込めが可能なのか事例を示してほしい(P.72に記載されているが)。
どのような敷地利用計画の場合、封じ込め工法が除外されるのか。 |
A13 |
公共用地として利用する計画で、盛土体や地中構造物体の一部を構成する場合の例をマニュアルで示しており、公園などの築山なども具体例言えるでしょう。いずれにせよ、確実に管理されている施設であることが望ましいと考えます。なお封じ込め工法の適用範囲や事例などについては今後改定版で追加を検討いたします。 |