ご質問 |
回答 |
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スレーキングしやすい岩種としてはどのようなものがあるか? 代表例などあればご教示願います。 |
一般的に、泥岩、凝灰岩などはスレーキングの可能性が懸念されます。膨潤性粘土鉱物を多く含んでいる場合などは、スレーキングの懸念が考えられます。関連論文など検索して確認されることをお勧めします。
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2 |
粉砕については、その程度(細かさ)により分析結果が異なることが想定されます。粉砕の目安はあるでしょうか? |
ハンドブック「3.6(1)2) 試料を粉砕することの影響」をご参照ください。
試料を粉砕することにより、一般的には溶出量が増加することが考えられますが、小川ほか(2013)は、パウダー状に粉砕した岩石試料を溶出試験に用いると、岩種によっては一度溶出した成分の収着により溶出量が大きく減少するものがあると報告しています。このことから、粒径2mm以下とする際に、必要以上に粉砕しすぎないように留意することとしています。
なお、試料の粒径と溶出量との関係について、宮口ほか(2006)、小川ほか(2013)などの検討があるのでご参照下さい。
また全含有量試験に供する試料については、パウダー状に微粉化する必要があります。ハンドブックの参考資料8をご参照ください。
文献:
小川ほか(2013):堆積岩類からの重金属類の水溶出試験結果に対する粒径の影響,資源地質,63,pp.125-131.
宮口ほか(2006):溶出条件の違いによる岩石からの重金属類の溶出特性について,地質と調査,108,pp.14-19. |
3 |
酸性化のリスクが無くても実現象再現溶出試験は必要でしょうか? 「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)」では、酸性水発生がなければ長期溶出リスクはないとの見解だったと認識しています。 |
「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)」は、酸性水が発生する場合は重金属等の溶出が促進される可能性がある、という見解です。多くの場合において、酸性化の懸念がないものは長期的な溶出の懸念はないと考えられますが、講習会で紹介したセレンの溶出事例のように、(酸性化していないにもかかわらず)、短期溶出試験で溶出量が小さいものでも環境影響がもたらされた事案が存在しています。そこで、工事工程などを勘案し、可能であれば代表的な試料について実現象再現溶出試験を実施する事が望ましいと考えます。 |
4 |
実現象再現溶出試験の方法の規定化、基準値の規定などの予定はあるのでしょうか? |
実現象再現溶出試験と言っても、土研式暴雨水曝露試験、室内カラム試験(上向流、下向流)、シリアル(繰り返し)バッチ試験、タンクリーチング試験など複数の方法が示されています。
そのうち上向流室内カラム試験に関しては、国立研究開発法人国立環境研究所を中心としてJIS化を検討する動きがあります。
他の試験方法に関して明確な規定化の予定はありませんが、土木研究所はじめ各機関から公表された試験データ等を参考に、各現場状況に応じて実現象をできるだけ再現できる試験方法を設定することが考えられます。 |
5 |
土研式雨水暴露試験等の実環境を想定した試験に関するマニュアルを公表して欲しい。 |
今後、公表を検討いたします。 |
6 |
岩石、岩、岩石ずり、岩ずりの定義があいまいであることも逆に明確にしておく必要はないでしょうか? 掘削前の岩・岩盤は明確ですが、掘削後の岩石ずりは場合によっては普通の土砂状になるものも多いと思います。 |
用語の定義は1章で示したとおりですが、ご指摘のとおり定義があいまいな部分もあると考えます。用語説明では、「一般的に発生土と呼ばれ」や「岩ずりと呼ばれる場合もある」というように、断定形ではない表現に努めております。 |
7 |
土砂状となる岩石ずりの場合、破砕作業を行わずとも粒径が2mm以下の土壌が得られ、いわゆる公定法の分析が可能な場合もある。そのあたりの前処理等の留意点についても説明すべきではないでしょうか? |
ご指摘のように破砕作業を行わなくても粒径が2mm以下の試料が得られる場合もあると考えます。ただし岩ずりの場合、粒度が異なると成分が大きく異なる場合があると考えられるため、試料の代表性を確保するよう粒径が2mm以上の部分も含めて採取を行い、粉砕を行ってふるいを全量通過させる(「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)」4.6、4.7および4.9.2(2)をあわせてご参照下さい)必要があることに留意が必要です。また、将来的にスレーキング等で細粒化する懸念がある場合は、あえて全試料を2mm以下に破砕することも考えられます。ハンドブックでは、さまざまな状況への対応方法すべてを記述できませんが、必要に応じて状況にあわせた判断が必要と考えます。 |
8 |
トンネルの先進ボーリングで、走向・傾斜を考慮してシロ・クロの範囲を判定すべきことについては、ハンドブックのどこに記載があるのでしょうか? |
走向・傾斜については、特に記載していません。走向・傾斜を考慮するという意味は、先進ボーリングはトンネル切羽の一部分しか把握できないことから、地質の走向・傾斜によって実際の要対策(クロ)区間は、ボーリングで把握された要対策(クロ)地質の出現位置から前後することに留意する、ということです。すなわち、最終的な要対策区間の決定は、ボーリング結果だけでなく、切羽や掘削ずりの観察を併用して適切に判断する必要があるということです。 |
9 |
重金属等の判定を行う土もしくは判定後の土のストックヤードの確保について、周辺住民の理解が得られず非常に苦労している。どういう場所で確保しているか具体的事例があれば紹介いただきたい。 |
事業者の用地内もしくは借用地等でストックヤードを確保している場合が多いと考えます。住民の方への説明で苦労されている現場は多いと推測します。仮置き時の管理方法、モニタリング方法などをできるだけわかりやすく説明するとともに、ハンドブック「2.2リスク等」の内容等をもとに丁寧な説明を行うことなどが考えられます。 |
10 |
調査ボーリングで重金属等含有土であることがわかっていても、対策土量の推定が難しい。効率的な推定方法があれば教えて頂きたい。 |
対策土量の推定精度を向上させるためには、ある程度の調査数量は必要で、少しでも効率的な推定するためには既存情報(近隣の同じ地質に対する調査データ等)の活用を行うとともに、ハンドブックp.38に記載の通り、地質構造を把握し、その構造にできるだけ交差する方向にボーリングを実施し試料の分析を行うことや、露頭試料を活用すること等が考えられます。ただし、露頭試料は風化の影響で溶出試験に不向きな場合があることに留意が必要です。 |
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酸性化しやすい地質の具体名があれば教えてください。 |
イオウ分が多い地質は酸性化の可能性が考えられます(イオウ分が多くても酸性化しない場合もありますが)。例えば、泥質な堆積岩類、泥質起源の変成岩類、火山岩類、熱水変質岩および鉱化変質岩等に硫化鉱物(イオウ分)が多く含まれる場合です。これらの地質に含まれるイオウ分が多い鉱物としては、黄鉄鉱(パイライト)等が考えられます。 |
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切羽観察で判断し、試験を行わずに対策の有無を行うことがあるのか? (問題ないのか?) |
既存情報等も活用して、十分な情報があると考えられる場合は、切羽観察で対策の有無を判断することも考えられます。たとえば、「当該地の○○岩は、過去の調査結果から重金属等に関する対策は不要」と考えられる場合、切羽で○○岩が現れた場合は無対策と判断する、というようなケースが考えられます。 |
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水平ボーリングの試料採取で、パーカッションワイヤを用いても問題ないか? |
工期短縮等の観点からパーカッションワイヤーライン法で試料採取している現場は増えていると認識しています。ただし、コアが破砕された状態でボーリング孔内水に洗われること、岩質によっては試料が流れてしまい採取できない可能性もあること、および一般に岩質が悪い破砕帯、変質帯に重金属等が濃集している事例が多いことを踏まえ、実施可能な範囲で最も適切な試料採取方法を選択する必要があると考えます。 |
ご質問 |
回答 |
1
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石灰・セメント等による「改良処理」において、溶出抑制できる場合と溶出しやすくなる場合とあるが、法則的なものがあるのか? |
石灰やセメントによる改良処理の場合は、全般的には透水性の低下による溶出性の低減が期待されます。また、石灰やセメント添加によりアルカリ性となり、例えば鉛やカドミウムは比較的低アルカリでは難溶性の水酸化物を作り、溶出抑制される傾向となります。ただし、両性元素である鉛は強アルカリになると溶出量が増加する可能性があります。また、砒素についてはアルカリ性で溶出が増加する傾向にあります。 |
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土壌汚染対策法では土壌の試料として自然状態において2mm以下のものを使用することとなっているが、固結シルトが2mm以上の径で排出された場合、このシルトは土壌汚染対策法の対象外となるのか? |
土壌汚染対策法は同法でいう“土壌”を対象としており、固結した“岩盤”はその対象外としています。掘削後の試料形状ではなく、原位置での形状が固結しているのであれば土壌汚染対策法の対象ではないと考えられます。詳しくは「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」1.1.4 測定対象とする土壌 およびAppendix-18土壌汚染対策法の適用外となる岩盤 をご参照下さい。
もし、対象地盤が岩盤ではなく土壌であり、土壌汚染対策法に則った調査に基づいて溶出量試験を実施する場合には、環境省告示第18号条に規定された「溶出試験の検液作成方法を定める環境庁告示第46号」において、「採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の2mmの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。」とあります。ご質問の「固結シルト」が指で砕ける程度のものであれば、「土塊」として取り扱われ、粗砕したものを2mmのふるいに通過させ、供試するケースも考えられます。 |
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ハンドブックの図4.3(泥土に対する適用法の判断フロー)のフロー内の土壌汚染対策法対象土の判定基準は何になるか? |
一般の土壌を対象とした場合と同様に、環境省告示第18号(土壌溶出量)、第19号(土壌含有量)です。なお、第4章ではほとんどの箇所において、土壌汚染対策法対象外の自主的な対応における対策について記述されておりますが、図4.3に限り、土壌汚染対策法の要措置区域等指定に係る土地も対象の範囲内に入れておりますので、要措置区域等から発生する汚泥かどうかの判断となります。ご留意願います。 |
4 |
公定法はすべてOKでも実現象再現溶出試験でOUTとなり、対策を行った事例はあるか?長期溶出に対して対策まで行った例はないと認識しているが、正しいか? |
あるトンネルで短期溶出試験の結果、多くの試料で土壌溶出量基準値を満足していたが、酸性化可能性試験の結果がpH3.5以下になった試料について、土研式雨水曝露試験を実施したところ、滲出水が酸性化し、高濃度の重金属等が溶出した事例があります。試験結果を踏まえ、このトンネルでは全線にわたり対策を実施することにしました。 |
5 |
受注時に泥土加圧シールド工法により掘削され排出される建設汚泥を場内に設置された流動化処理施設により流動化処理土としてシールドセグメント内部のインバート部に自ら利用する技術提案を行っていた。受注後、当該地域が自然由来重金属等含有土となっていることがわかった。このような場合、インバート部への自ら利用すること自体、法違反とならないか? (建設汚泥+重金属混じり土)⇒自ら利用埋戻しは可か非か? |
シールドトンネル掘削部の地盤が“岩盤”でなく“土壌”であり、かつ掘削位置が土壌汚染対策法の要措置区域等である場合には、違法となる可能性があります。トンネル掘削部が要措置区域等に該当するケースは一般的には少ないと考えられます。本ハンドブックは、土壌汚染対策法における要措置区域等の対象外における自然由来重金属等含有土で汚泥に該当するものを自ら利用するにあたり、影響予測とモニタリングを伴った対策を推奨するものであり、ご質問の自ら利用方法が本ハンドブックの趣旨に沿うものであれば「可」であると考えられます。
なお、環境省の通知「環廃産発第050725002号平成17年7月25日 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」においては、再生利用する場合、「当該建設汚泥処理物が土壌の汚染に係る環境基準に適合していること」、とされているので、建設汚泥処理土は不溶化処理等をして土壌環境基準に適合させる必要があります。
また、国土交通省の「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」においては、処理前の建設汚泥が、土壌汚染対策法の基準値を超過したものは、ガイドラインの適用外としています。しかし、これは、一般的な再生利用に対するガイドラインであり、本ハンドブックの趣旨に沿ったものであれば再生利用「可」と考えられます。 |
6 |
ハンドブックの図4.3(泥土に対する適用法の判断フロー)について、建設汚泥でありながら、土壌汚染対策法と廃棄物処理法の両方で管理しなければならない状況は、どのような場合か?汚染された汚泥は例外なく産業廃棄物になるものだと思っていた。 |
シールド工事等で発生する泥土は、廃棄物処理法の建設汚泥として産業廃棄物となります。しかし、土壌汚染対策法では、要措置区域等から搬出される汚染土壌は土壌汚染対策法に則り汚染土壌処理業の許可業者に委託しなければならないとされています。環境省は、「廃掃法に規定する廃棄物に該当するものがあると考えられる場合、当該汚染土壌については、土壌汚染対策法に基づく規制のほか、廃棄物として廃掃法に基づく規制も併せて課せられることとなります。・・・汚染土壌と廃棄物が混合されたものであれば両法の規定の適用を受ける・・・」と、パブリックコメントへの回答(http://www.env.go.jp/press/12184.html)の中で見解を示しています。これによると、要措置区域から搬出される建設汚泥に関しては、産業廃棄物である汚泥と汚染土壌が分離できない状態にあるので、両法の適用を受けると考えられます。なお、自治体によっては、判断が異なる場合がありますので、確認して下さい。また、最近では、産業廃棄物の汚泥の処理業と土壌汚染対策法の処理業の両方の許可を持った業者が増えています。 |
7 |
付図9.2の濃度予測結果の一例で、盛土直下の地下水のAs濃度が非常に高い濃度となっているが、環境部局から地下水の汚染行為とはみなされないか? また、実際の事例ということだが、モニタリング結果など事後評価に関するデータはないか? |
地下水汚染の防止に関する法令に水質汚濁防止法がありますが、その対象は有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設に限られており、盛土行為は同法で規制されていません。また、本事例はトンネル掘削ずりを盛土していることから、土壌汚染対策法の対象外であると推察されます。むしろ、法令等で考慮されていない事業実施に伴う地下水環境への影響について、自主的に配慮したものと考えることができます。
なお付図9.2については、文献をもとにリスク評価の事例として記載しており、実際の施工にあたってのご質問に関する情報等については公開されておりません。ただし、例では付近に居住地等がなく、なおかつ評価においては事前のパラメータ試験結果等をもとに安全側の設定がされております。リスク評価を行う上での共通の課題ですが、地域における諸条件を勘案した評価が必要とされます。 |
8 |
ハンドブックの図4.3(泥土に対する適用法の判断フロー)について、「建設汚泥」との判定の後に「土壌汚染対策法対象か?」のYESがあるが、「建設汚泥」と判定された時点で「廃棄物」であるので、土壌汚染対策法は適用されないと考えるべきではないか? 自治体によって「両方の管理」を求めるところがあるのは承知しているが、法的な考え方としては誤っていると思う。土壌汚染対策法で「泥状のものも汚染土壌として扱うべき」旨の指導があるが、その場合は最近では「土壌汚染対策法」のみの適用となっていると認識している。「両方の法での管理」は実体としては無理がある(マニフェストと土壌管理票のどちらで管理するのかなど)。自主調査ならそもそも土壌汚染対策法は適用されないのであくまで「準用」である。 |
本図は任意の掘削地点において泥土が発生する場合を想定しています。まず、泥土が建設汚泥か土砂かの判断があり、土砂であった場合において、その掘削地点が要措置区域であった場合には「汚染土壌」として搬出することになります。建設汚泥の場合でかつ、その掘削地点が要措置区域であった場合には、もともと地山掘削などで土砂となれば「汚染土壌」であるものが泥水等による掘削のため「建設汚泥」となったもので、「汚染土壌」かつ「建設汚泥」の状態となると考えられます。
環境省は「現場から搬出されるものが、全体として汚染土壌又は廃棄物のいずれかに整理できれば土壌汚染対策法又は廃掃法のみの規定の適用を受け、いずれにもよりがたく汚染土壌と廃棄物が混合されたものであれば両法の規定の適用を受けることになり、これらのいずれによるべきかは、現場から搬出されるものの状態に応じ、個別に判断されることになります。」との見解(A7をあわせて参照して下さい)を示しています。この判断に関しては、自治体により異なっており、質問者の言われるように産業廃棄物の「建設汚泥」と整理されるところもあれば、産業廃棄物と汚染土壌が混然一体となったものと判断される自治体もあり、図の中では、保守的な対応として両方の適用を受けるとしています。実際の工事に当っては、事前に当該自治体に相談されることをお勧めします。 |
9 |
各試験及び対策の対象はトンネル掘削断面内の掘削土を対象としている。しかし、ロックボルト施工などに伴う湧水・排水に対する措置が気になる。実際に要対策区間の湧水・排水を試験したところ対策不要区間に比べて数値が高かった。土壌汚染対策法ではそこまで考慮する必要がないのか? |
施工中の排水についてはハンドブックの4.4(2)3)「放流水の基準について」(p.74)をご参照ください。なお、トンネルは一般に土壌汚染対策法の対象ではありません。 |
10 |
廃棄物混じりの土が出てきた場合、発生土と廃棄物混じり土を分別し、対策をそれぞれ別々に行うことが望ましいと考えればよいか? また、その場合は、土は環告18号、19号、廃棄物は環告13号で分析を行えばよいか? |
ご推察頂いているとおりです。 |
11 |
自然由来重金属等含有土を、3000㎡以上の土地で、盛土で仮置きしておく場合は、土壌汚染対策法の区域指定が適用されるか? |
平成25年3月21日環境省作成の土壌汚染対策法に関するQ&A
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/kaisei_qanda.pdf)によれば、敷地内での仮置きによる盛土部分も形質変更面積に相当するとされています。したがって、掘削部・盛土部を含めて3000㎡以上の場合に土壌汚染対策法第4条第1項に基づく形質変更届が必要となり、現状の土地の土壌に対して、土壌汚染対策法第4条第2項に基づく調査命令が発出される可能性があります。 |
12 |
潮汐による逆流の影響がない地域でも地下水の上流側の観測は必要か?(H22年の「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版))では施工前の上流の対象は、湧水、河川水のみとなっていたため) |
対策・改変部の上流側と下流側で水質が異なる可能性がないとは言えないためバックグラウンドを正確に把握する目的で、本ハンドブックにおいては「必要である」といたしました。 |
13 |
ハンドブックp.98の下から14行目で「1発破ごとに分析実施」とあるが、道路トンネルで4~6回/日発破する場合、観察、採取分析、保管の対応が困難では? |
当事例では、最大5回/日の発破回数を想定し、仮置き場の容量との兼ね合いから分析・判定対応時間の短縮が必要と判断しております。その結果、現地に専用分析室を設置し、24時間体制による分析と、掘削土のweb共有管理システムを行うことにより、分析・判定対応時間を短縮しております。
実際には現場で対応可能な試料採取方法を定めれば良いと考えます。 |
14 |
掘削ずりを洗浄する手法は、特別なプラントが必要か? |
通常の汚染土壌に対しては、土壌汚染対策に関わるプラントメーカーや建設会社などで個別に土壌洗浄プラントシステムを開発・保有しております。対象を山岳トンネル等の掘削ずり(岩ずり)に特化したプラントの有無や特殊性に関する事例等については把握できておりませんが、岩ずりの場合、重金属等が人為的な汚染土壌のように土壌粒子に付加されたものではなく岩石内部に元々含まれていることから、通常の土壌向けの洗浄システムに加えて、岩ずりを効率的に洗浄・分級できるような工程が必要となると思われます。 |
ご質問 |
回答 |
1 |
油は有害物質とはいえないという説明があったかように聞こえましたが
そうなのですか? |
”油”は一章のパワーポイントでは汚染物質の一つとして紹介しておりますし、マニュアル本文の第2章冒頭において「本マニュアルにおける有害物質とは、特定有害物質及び有害物質として、ダイオキシン、油類等とする」と定義されています。一方、油の成分としてよく含まれるベンゼンは特定有害物質の一つです。
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2 |
本文図-1.1のフローでは,「東京都条例では白だったとしても残土分析で黒となった場合には協議せよ」という読み取れますが,協議が必要という意味でしょうか? |
本マニュアルは、建設工事において汚染土を処理する場合の基本的考え方を述べたもので、随時関係部局と「相談・確認しながら進めることが事業遂行上のぞましい」と意味で”協議”という言葉を使っています。実際には地方自治体それぞれの実態に合わせて、相談しながら進めることが肝要だと考えています。 |
3 |
形質変更とはなんですか? |
土地の形状を変更する行為一般のことで、土地の掘削、盛土等のことです。 |
4 |
「建設工事に置ける自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)」はどこで手に入りますか? |
下記からダウンロードしていください。公開されています。
<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/manual/> |
5 |
既存構造物を解体して、破砕したコンクリートを再生盛土材として利用する場合の問題点は?法的に認められますか? |
「建設廃棄物処理指針」(環境省通知)をご確認ください。 |
6 |
コンクリート破砕片が混入した土壌は、どこまで土と認められるか「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」を読んだがわからなかった。 |
コンクリート破砕片が混入した土に対する廃棄物処理法の運用は自治体によって異なりますので、利用用途と処理の考え方を示して自治体と相談して下さい。 |
7 |
ボーリング調査深度の5mの記述があった。法とは異なるが独自の提言か? |
法は原則10mです。P40図4-10の下記説明文について第二種および第三種特定有害物質「:GL-0.5m、1.0m、2.0m・・・5.0m」の記述を「:GL-0.5m、1.0m、2.0m・・・10.0m」と修正します。 |
8 |
3,000㎡以下の民間工事はどうなっているのでしょうか? |
法第4条の対象となりません。事業者が必要に応じて自主調査を実施しています。なお、法第3条や法第5条の対象となった場合は工事有無に関係なく、法に基づく調査の対象となります。 |
9 |
p12 表2-1の数値の求め方を丁寧に説明して欲しい。 |
個々の項目の詳細については以下の資料を参考にしてください。
環境省資料:
「環境基準項目等の設定根拠等」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/02.pdf
「WHO飲料水質ガイドライン 第2版及び第3版」
「土壌の直接摂取によるリスク評価等について」土壌含有量リスク評価検討会、平成13年8月、環境省、http://www.env.go.jp/water/report/h13-01/index.html |
10 |
基準値が癌になるリスクが10万分の1上昇する値という説明であったが、それ以上の増加に対してどのように癌が増加するのか。 |
上記を参考にしてください。なお、砒素のように発癌リスクを考慮するとさらに基準を下げなければならないような項目、ふっ素のように斑状歯発生予防という発癌以外の観点から定められている項目もあり個々の項目で違う場合があることに注意してください。 |
11 |
迅速分析は公定法として扱われないのであれば二度手間、コストアップになる。メリットは何か。 |
メリットとして活用できる考え方は本マニュアルのP43に示したとおりです。
なお、「土壌汚染対策法に基づく調査および措置に関するガイドライン」でも簡易分析を活用する例が示されています。(例えば改訂2版ガイドラインP315の7行目など) |
12 |
資料等調査の説明で地下水利用条件も把握するとあったが、法においては健康被害が生じるおそれの基準における地下水摂取リスクに係る調査とは異なるのか? |
法で規定されている調査は、人の健康被害把握(というよりむしろ指定するための)のための調査に限定されています。建設工事を進める場合、健康リスクの把握だけではなく、農業や漁業など健康リスク以外への影響や、汚染対策のために汚染プリュームの状況を把握することなどが必要となることがあり、法で規定される内容以上の調査が必要となる場合があるのでご留意ください。 |
13 |
14条申請は工期に余裕のないときの方法と捉えられるがそういう認識でよいか?(調査費用をかけたくない) |
そのような考え方で活用できるケースもありますが、そのほかにも活用のケースはあるのでその点についてもご留意ください。なお詳しくは環境省の手引きを参照してください。
「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_app/tebiki.pdf |
14 |
p35 調査命令の出される範囲は掘削範囲全体ではないか?
なぜなら、調査命令は物質を特定して出されるのであって、範囲を決めるのは調査命令後の地歴調査を終えた時点であるから。 |
「土壌汚染対策法に基づく調査および措置に関するガイドライン」にも示されているとおり、掘削範囲のうち、土壌汚染のおそれがある部分だけです。
法の制定時の趣旨では、本来監督自治体が所持している資料で調査命令が発出されるのが趣旨です。しかし監督行政の指導実態は調査命令が出た後で地歴調査により汚染物質の追加や土壌汚染状況調査の範囲の拡大が行われています。なお、命令以降の地歴調査の結果でも汚染状況調査を実施する範囲には、汚染のおそれのない掘削部分は含まれません。 |
15 |
建設する構造物によって法律に基づく土壌の分析頻度は決まっているのか |
そのような決まりは示されていません。 |
16 |
形質変更時要届出区域(以下区域)の土壌を掘削するのは法第12条の届けが必要か? |
必要です。 |
17 |
形質変更時要届出区域から汚染土壌を搬出するのは法第16条届けが必要か? |
必要です。 |
18 |
盛土構造物へ汚染土を入れる。盛土構造物を洗浄等施設として登録が必要か? |
法第14条申請により指定を受ける場合と、汚染土壌処理施設、埋立処理施設として申請するケースが考えられます。 |
19 |
盛土構造物の設置場所は汚染されるおそれがある。法第14条申請が必要か? |
法第14条は自主的な申請制度です。指導されることはあっても、必要性について命令を受けることはありません。 |
20 |
複数工区がある場合、形質変更の3,000㎡はどのように解釈されるか? |
工区毎に届出とすることが原則ですが、詳細については環境省のQ&Aを参照してください。なお監督自治体によって指導内容が違う場合もあります。
「改正土壌汚染対策法に関するQ&A」
http://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/kaisei_qanda.pdf |
21 |
第一種特定有害物質は、第二溶出量基準を上回る場合、掘削除去を基本としてるが、米国で行われているような揮発する汚染物質からリスク評価をする手法に今後変わっていくのでしょうか? |
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」では、汚染の除去等の措置の考え方として、「掘削除去は、汚染の拡散リスクを防止する観点から、できるかぎり抑制的に取り扱うこととしたことろである。」とあります。今後の措置の実績や社会状況によって変化していくものと考えられますが、今後どうなるかについての定説はないと思われます。 |
22 |
予測解析での溶出濃度設定のための溶出試験はどのような試験がありますか? |
本マニュアルでは、標準予測方法および詳細予測方法では土壌溶出量試験を標準としています。この他に汚染物質や水溶性成分の発生挙動を把握する手法としてカラム試験を資料-6に示しています。また、「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)」では溶出試験として、短期溶出試験、酸化可能性試験および実現象再現溶出試験等が示されおり、特に詳細予測方法では汚染源の状況を考慮して試験結果を評価する必要があります。 |
23 |
遮水シートの透水係数設定に関する文献はありますか? |
遮水シート自体の透水性は非常に小さいが、施工方法や接合方法よって透水性が変化したり、遮水シートが損傷を受けた場合に遮水性が低下すると言われています。
透水係数の設定例としては以下1)の文献がありますが、適用に当たっては上記の観点について注意が必要です。 また、遮水シートの損傷を等価換算透水係数として評価している例としては以下の文献2)があります。
1)財団法人港湾空間高度化センター
港湾・海域環境研究所(2000):管理型廃棄物埋立護岸 設計・施工・管理マニュアル、pp.76-77.
2)嘉門雅史、乾徹、遠藤和人、伊藤圭二郎、勝見武(2001):遮水シートの損傷を考慮した廃棄物処分場遮水工の性能評価、第4回環境地盤工学シンポジウム、pp.273-278. |
24 |
本文図6-15(3)には難透水層までモニタリング井戸が描かれてるが、難透水層の水質を測定するのか? |
水質モニタリングは地上部の遮水層と地下部の遮水壁の遮水構造が機能しているかを確認することが目的ですので、その上部の透水層での採水・水質測定となります。 |
25 |
本文図6-17の杭施工による汚染拡散概念図はイメージだけではなく、現実的な模式図の方がわかりやすい。 |
ここでは杭施工における汚染拡散の可能性を概念的に示し、留意を促す、という目的で概念図を入れました。「土壌汚染対策法における調査及び措置に関するガイドライン」には、下記サイトのappendix12に、浅位にある汚染の下位への拡散防止対策について記述しておりますので、ご参考ください。
<http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/11_appendix-1.pdf> |
26 |
P.73-75に記述のリスク低減対策において、遮水層を形成するシートなどを用いる場合に沈下量の規定はあるか? |
法的な措置における遮水層の施工では、特に沈下量の規定はありません。また、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」第一条の三において、「地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること」と規定されていますが、特に沈下量に関する規定はありません。よって、本マニュアルにおけるリスク低減対策に関わる遮水層の施工においても、特に沈下量に関わる規定は設けておりませんが、沈下が予想される場合は沈下防止工の対策を講じるようご留意ください。 |
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図6-3の原位置封じ込めの不透水層の透水係数が100nm/s(10-7m/s)で厚さ5m以上というのは非現実的ではないか? |
「土壌汚染対策法における調査及び措置に関するガイドライン」には、遮水構造として「厚さが5m以上であり、かつ、透水係数が1×10-7m/s以下である地層と同等以上の遮水効果を有する~」と規定されており、この規定に準拠した図としました。ただし、遮水層の透水性により確保すべき厚さは異なると判断されます。たとえば厚さ50cm以上、1×10-8m/s以下であれば同等と見なされるものと考えられます。 |
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図6-13(2)および図6-14(2)に示される例は土対法の措置に該当するか? |
土対法に規定される「不溶化埋め戻し」措置に該当すると判定しております。すなわち、不溶化により溶出量基準適合とした土壌を盛土構造物の中や地中構造物の埋戻しとして使用し、区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、覆土、舗装等、地表面からの飛散等の防止のための措置を施したものに該当します。 |
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図6-14に示される共同溝等の地中構造物への封じ込めの例について、地下鉄構造物に対しても同様の考え方が成り立つか? |
地中構造物への封じ込めの構造が土対法に定められた構造であれば、土対法の観点からは構造物の用途によって限定されるものではありません。ただし、適用に当たっては鉄道事業者に確認が必要と考えます。 |
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土対法対象外のリスク低減対策においては「地下水の水質の測定」に該当する期限なしのモニタリングを伴うと規定されているが、リスクが低い箇所ではたとえば2年で打ち切るなどとはできないか?土対法に則った措置の方が経済的になる可能性もあるのでは? |
土対法では「要措置区域」に指定された場合にのみ措置が必要とされ、「形質変更時要届出区域」に指定された場合には措置の必要はありませんが、リスクコミュニケーション等の段階で形質変更時要届出区域であっても念のため何らかの対策を講じておきたい、という場合に本マニュアルに例示したリスク低減対策が適用できます。もちろんこの場合に「地下水の水質の測定」や「遮水工封じ込め」等の法に基づいた措置を適用することも可能です。本マニュアルは、要措置区域外においても、現地条件やリスクコミュニケーション等による検討結果、および対策の経済性などから総合的に判断して、より幅広い選択肢の中から最適な対策法を導き出すためのものと位置づけております。 |
著者 |
題 目 |
発表先 |
発表年月 |
西牧均、関根一郎(戸田建設(株))、小橋秀俊、古田光弘(建設省土木研究所)、山本親志((財)土木研究センター) |
汚染物質を含有する土の電気伝導度特性 |
土木学会第54回年次学術講演会 |
平成11年9月 |
三木博史、小畑敏子(建設省土木研究所)、車田佳範(五洋建設(株))、大森啓至、酒巻克之(太平洋セメント(株)) |
汚染土壌の不溶化に関する室内実験(その1)陽イオン系複合汚染土壌 |
土木学会第54回年次学術講演会 |
平成11年9月 |
守屋政彦(太平洋セメント(株))、小橋秀俊(建設省土木研究所)、小口深志(前田建設工業(株))、新舎博(五洋建設(株))、山本親志((財)土木研究センター) |
汚染土壌の不溶化に関する室内実験(その2)陰イオン系複合汚染土壌 |
土木学会第54回年次学術講演会 |
平成11年9月 |
久保正顕(清水建設(株))、三木博史、古本一司(建設省土木研究所)、森田博夫((株)本間組)、桑原正彦(不動建設(株))、山本親志((財)土木研究センター) |
鉛直遮水壁の封じ込め効果に関する透水土槽実験(その1)-事前解析と透水土槽実験装置- |
土木学会第54回年次学術講演会 |
平成11年9月 |
岩田秀樹((株)本間組)、三木博史、古本一司(建設省土木研究所)、原田健二(不動建設(株))、山本親志((財)土木研究センター)皿海章雄(清水建設(株))、 |
鉛直遮水壁の封じ込め効果に関する透水土槽実験(その2)-透水土槽実験結果(流向流速計と色素実験の比較- |
土木学会第54回年次学術講演会 |
平成11年9月 |
吉原重紀(清水建設(株))、三木博史、古本一司(建設省土木研究所)、岡本真作((株)本間組)、荻島達也(不動建設(株))、山本親志((財)土木研究センター) |
鉛直遮水壁の封じ込め効果に関する透水土槽実験(その3)-透水土槽実験と事後解析- |
土木学会第54回年次学術講演会 |
平成11年9月 |
小橋秀俊、古田光弘、小畑敏子(建設省土木研究所)、平山光信(大成基礎設計(株))、菱谷智幸(ダイヤコンサルタント(株))、斉藤泰久(パシフィックコンサルタンツ(株)) |
大型土槽実験に基づく汚染物質挙動の数値シミュレーションについて |
第3回環境地盤工学シンポジウム |
平成11年11月 |
三木博史、小橋秀俊(建設省土木研究所)、平山光信(大成基礎設計(株))、菱谷智幸(ダイヤコンサルタント(株))、斉藤泰久(パシフィックコンサルタンツ(株))、山本親志((財)土木研究センター) |
実務適用のための汚染物質の挙動に関するパラメータースタディ |
第3回環境地盤工学シンポジウム |
平成11年11月 |
三木博史、小橋秀俊、小畑敏子(建設省土木研究所)、新舎博、車田佳範(五洋建設(株))、小口深志(前田建設工業(株))、大森啓至、酒巻克之、守屋政彦(太平洋センメント(株)) |
複合汚染土壌の不溶化に関する室内実験 |
第3回環境地盤工学シンポジウム |
平成11年11月 |
西牧均、関根一郎(戸田建設(株))、小橋秀俊、古田光弘(建設省土木研究所)、山本親志((財)土木研究センター) |
汚染物質を含有する土の電気伝導度特性 |
第3回環境地盤工学シンポジウム |
平成11年11月 |
三木博史、小橋秀俊(建設省土木研究所)、山本親志((財)土木研究センター)、大北康治、橘敏明、大山将((株)鴻池組)、山本博之、安本敬作(鹿島建設(株))、小林正宏((株)熊谷組)、芝本真尚(佐藤工業(株)) |
バリア井戸を利用した原位置土壌洗浄工法の検討―有機塩素化合物の洗浄実験― |
第3回環境地盤工学シンポジウム |
平成11年11月 |
三木博史、古本一司(建設省土木研究所)、桑原正彦、原田健二、石田英毅(不動建設(株))、吉原重紀、久保正顕、皿海章雄(清水建設(株))、森田博夫、岡本真作、岩田秀樹((株)本間組)、山本親志((財)土木研究センター) |
不透水層に根入れしない鉛直遮水壁の封じ込め効果に関する検討 |
第3回環境地盤工学シンポジウム |
平成11年11月 |
佐藤靖彦(西松建設(株))、阪本廣行((株)フジタ)、堤徹郎((株)宇部三菱セメント研究所)、古田光弘、小橋秀俊(建設省土木研究所)、山本親志((財)土木研究センター) |
CEC試験用カラムを用いた土の重金属吸着試験 |
第35回地盤工学研究発表会 |
平成12年6月 |
大北康治、橘敏明、大山将((株)鴻池組)、三木博史、小橋秀俊(建設省土木研究所)、山本博之、安本敬作(鹿島建設(株))、山本親志((財)土木研究センター)、芝本真尚(佐藤工業(株)) |
地下水中に溶解した揮発性有機化合物の挙動評価(その1)-小型カラム実験による検討-
|
第35回地盤工学研究発表会 |
平成12年6月 |
山本博之、安本敬作(鹿島建設(株))、三木博史、小橋秀俊(建設省土木研究所)、山本親志((財)土木研究センター)、西山勝栄((株)熊谷組)、大北康治、橘敏明、大山将((株)鴻池組)、芝本真尚(佐藤工業(株)) |
地下水中に溶解した揮発性有機化合物の挙動評価(その2)-大型土槽実験による検討― |
第35回地盤工学研究発表会 |
平成12年6月 |
岸本幸尚((株)宇部三菱セメント研究所)、古田光弘(建設省土木研究所)、阪本廣行((株)フジタ)、佐藤靖彦(西松建設(株))、山本親志((財)土木研究センター) |
バッチ試験から求めた遅延係数による土の重金属吸着能の評価 |
土木学会第55回年次学術講演会 |
平成12年9月 |
岸本幸尚((株)宇部三菱セメント研究所)、中村俊彦、古田光弘(建設省土木研究所)、阪本廣行((株)フジタ)、佐藤靖彦(西松建設(株))、 |
バッチ試験による土の重金属吸着能の評価 |
第35回地盤工学研究発表会 |
平成12年6月 |
三木博史、古本一司(建設省土木研究所)、桑原正彦、原田健二、石田英毅(不動建設(株))、吉原重紀、久保正顕(清水建設(株))、森田博夫、岡本真作、岩田秀樹((株)本間組)、山下亮((株)間組)、山本親志((財)土木研究センター) |
不透水層に根入れしない鉛直遮水壁による汚染物質の流出時間について |
第35回地盤工学研究発表会 |
平成12年6月 |
岩波基、西山勝栄、小林正宏((株)熊谷組)、三木博史、小橋秀俊(建設省土木研究所)、山本親志((財)土木研究センター)、大北康治((株)鴻池組)、芝本真尚(佐藤工業(株)) |
バリア井戸の設計手法に関する解析的検討 |
第35回地盤工学研究発表会 |
平成12年6月 |
小橋秀俊、小畑敏子(建設省土木研究所)、新舎博、車田佳範(五洋建設(株))、小口深志(前田建設工業(株))、守屋政彦(太平洋センメント(株)) |
不溶化固化体からの溶出特性―タンクリーチング試験― |
第35回地盤工学研究発表会 |
平成12年6月 |
三木博史(建設省土木研究所)、車田佳範(五洋建設(株))、阪上最一、加藤直継(基礎地盤コンサルタンツ(株)) |
不溶化固化体からの溶出特性(その2)―大型タンクリーチング試験― |
第35回地盤工学研究発表会 |
平成12年6月 |
小橋秀俊、古田光弘(建設省土木研究所)、菱谷智幸(ダイヤコンサルタンツ(株))、平山光信、廣瀬栄樹(大成基礎設計(株)) |
大型土槽実験を対象とした汚染物質の数値シミュレーションについて(六価クロムトレーサー実験の結果) |
第35回地盤工学研究発表会 |
平成12年6月 |
岸本幸尚((株)宇部三菱セメント研究所)、三木博史、小橋秀俊(建設省土木研究所)、阪本廣行((株)フジタ)、佐藤靖彦(西松建設(株)) |
バッチ試験から求めた分配係数による土の重金属吸着能の評価 |
第7回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 |
平成12年12月 |
桑原正彦、原田健二、石田英毅(不動建設(株))、古本一司(建設省土木研究所)、山本親志((財)土木研究センター)、吉原重紀、久保正顕(清水建設(株))、森田博夫、岡本真作、岩田秀樹((株)本間組) |
不透水層に根入れしない遮水壁の封じ込め効果 |
第7回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 |
平成12年12月 |
山本博之、安本敬作(鹿島建設(株))、三木博史、小橋秀俊(建設省土木研究所)、山本親志((財)土木研究センター)、西山勝栄((株)熊谷組)、大北康治、橘敏明、大山将((株)鴻池組)、芝本真尚(佐藤工業(株)) |
地下水中に溶解した揮発性有機化合物の挙動評価(その2)-大型土槽実験による検討- |
第7回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 |
平成12年12月 |
小畑敏子(建設省土木研究所)、車田佳範(五洋建設(株))、小口深志(前田建設工業(株))、守屋政彦(太平洋センメント(株))、加藤直継(基礎地盤コンサルタンツ(株) |
セメント系固化処理土からの重金属の溶出特性について |
第7回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 |
平成12年12月 |