役所は不動産屋の片棒をかつぐわけにはいかないので別に考えて下さい。土壌汚染は、地下水汚染を引き起こしていないケースでかつ建設工事の計画のない場合には必ずしも掘削除去する必要はありません。掘削するのであればどこまで掘削すれば安全か?その議論をすすめます。
対処方法として次の方法が考えられます。
(1) 50cmとするケース
50cmまで掘削除去して適切に処理・処分します。底面で再度試料採取し、汚染がなければ処理完了となります。この際、試料の採取方法は5点混合法を原則とします。理由はばらつきを平均化して捉えることができるからです。環境基準超過があった場合には、単独で分析して、環境基準超過があった場所でさらに詳細調査を実施することをおすすめします。
(2) 1mとするケース
最初に環境基準値以下が証明されている深度は1mなので1mとします。ただし、詳細調査で1m以下もすべて環境基準値以下となっていることが条件です。この場合にはとくに底面管理をする必要はありません。
以上の方法は、法律や条例で細かく指示されているものではありません。行政指導を受けている場合にはきちんと協議して下さい。 |