(一財)土木研究センター/技術普及/ハイグレードソイル研究コンソーシアム会則 |
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第1章 総則 |
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(名称) |
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第1条 |
本会は、ハイグレードソイル研究コンソーシアム(略称:HGS研究コンソーシアム)と称する。 |
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(目的) |
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第2条 |
本会は、国立研究開発法人土木研究所、(一財)土木研究センター及び民間36社の共同研究「混合補強土の技術開発に関する共同研究」の成果を中心にハイグレードソイル(以下本技術という。)の技術の向上及び普及の促進を通じて良好な社会資本の効率的な整備に貢献することを目的とする。 |
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(事業) |
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第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1) 本技術の普及および関連技術情報の収集 |
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(2) 本技術の設計、施工に関わる技術資料の整備および受託業務支援 |
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(3) 本技術の改善・改良及び用途開発と用途拡大のための技術開発 |
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(4) 本技術に関わる工業所有権の運営管理業務の支援 |
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(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項 |
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第2章 会員 |
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(会員) |
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第4条 |
本会の会員は、以下によって構成する。 |
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(1) 特別会員;国立研究開発法人土木研究所及び一般財団法人土木研究センター |
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(2) 正会員 ;本会の目的および事業に賛同し、入会し、本技術の実施権を有している法人若しくは個人 |
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(3) 準会員 ;本会の目的及び事業に賛同し、入会が認められた法人若しくは個人 |
2 |
本会の会員は、任意の工法部会に参加できるものとする。 |
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(入退会) |
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第5条 |
本会に入会を希望するものは、以下の手続きをしなければならない。 |
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(1)「混合補強土に関する技術検討委員会」に参加していたものは、入会申込書を事務局に提出するものとする。 |
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(2) 前項以外のものは、入会申込書を事務局に提出し、総会の承認を得なければならない。 |
2 |
会員が退会するときは、理由を付した退会届けを事前に会長に届け出なければならない。 |
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(会員の義務) |
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第6条 |
会員は、次の義務を負う。 |
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(1) 第3条の本会の事業の推進に努めるものとする。 |
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(2) 本会の活動を通じて知り得た秘密にすべき技術情報、営業情報等を会員以外の第三者に開示または漏洩してはならない。 |
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(3) 本技術に関わる事業を実施した場合は、その実績を工事終了後速やかに事務局に報告しなければならない。 |
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第3章 役員 |
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(役員) |
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第7条 |
本会に次の役員を置く |
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(1) 会 長 1名 |
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(2) 副会長 1名 |
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(3) 会計監事 2名 |
2 |
本会に顧問を置くことができる。 |
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3 |
役員は、総会において選出する。 |
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(役員の任期) |
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第8条 |
役員の任期は、就任の日から2年間とする。但し、再任を妨げない。 |
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2 |
任期途中で交代した役員の任期は、前任者の任期満了の日までとする |
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第4章 組織 |
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(組織) |
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第9条 |
本会は、第2条の目的および第3条の事業を効率的に推進するために以下の組織を置く。 |
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(1) 総会 |
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(2) 運営委員会 |
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(3) 技術部会 |
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(4) 幹事会 |
2 |
総会は、特別会員、正会員、準会員により構成される。 |
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3 |
運営委員会は、本会の会員から総会で選出された委員長及び委員6名をもって構成する。 |
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4 |
技術部会は、気泡混合土工法部会、発泡ビーズ混合軽量土工法部会、短繊維混合補強土工法部会及び袋詰脱水処理工法部会の常設工法部会及び必要に応じて設ける作業部会から構成される。各部会にはリーダを置く。 |
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5 |
幹事会は、幹事長及び各部会から選出された者によって構成し、各部会の連絡調整並びに会の運営及び事務局業務の支援等を行う。 |
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第5章 会議 |
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(総会) |
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第10条 |
総会は、定時総会と臨時総会とし、次の事項を議決する。 |
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(1) 第3条に定める事業の計画、予算、及び決算に関する事項 |
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(2) 本会則の改廃、変更に関する事項 |
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(3) 会員の入会の承認に関する事項 |
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(4) その他、会長が必要と認める事項 |
2 |
総会は、会長が招集し、定時総会は毎年度期のはじめの適当な時期に、臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。 |
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3 |
総会は、総会構成員の過半数以上の参加をもって成立し、議決は出席者の過半数で決する。 |
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(運営委員会) |
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第11条 |
運営委員会は、次の事項を審議する。 |
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(1) 総会の議決した事項の執行に関すること |
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(2) 総会に付議すべき事項 |
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(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
2 |
運営委員会は、委員長が必要と認めたときに召集し開催する。 |
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(技術部会) |
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第12条 |
技術部会は、次の活動を行う。 |
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(1) 本技術の普及等に関する活動 |
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(2) 本技術の設計、施工に関わる技術資料の整備等に関する活動 |
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(3) 本技術の改善・改良等に関する活動 |
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(4) 本技術の工業所有権の運営管理支援等に関する活動 |
2 |
各部会は、部会のリーダが必要と認めたときに召集し開催する。 |
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第6章 事務局 |
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(事務局) |
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第13条 |
本会は、以下の事務を執行するため一般財団法人土木研究センター内に事務局を置く。 |
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(1) 本会の運営に関する事項 |
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(2) 技術資料の管理 |
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(3) 本会の会計処理に関する事項 |
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(4) その他、必要な事項 |
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第7章 会費 |
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(会費) |
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第14条 |
本会の運営資金は、入会費及び年会費をもって賄うものとする。但し、総会の決議により必要があるとされた場合は、臨時会費を徴収することができる。 |
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2 |
会員は、別途細則に定める入会費及び年会費を納入する。なお、年度途中で入会した者も当該年度分の年会費を支払うものとする。 |
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第8章 会計 |
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(会計) |
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第15条 |
事務局は、会計年度毎に収支予算書を作成し、定期総会で承認を得ることとする。 |
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2 |
事務局は、会計年度毎に決算書を作成し、監事の監査を受けるとともに、定期総会で承認を得ることとする。 |
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第16条 |
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
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第9章 その他 |
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(解散・実施会則・施行) |
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第17条 |
本会は、総会において会員の3分の2以上の同意をもって解散することができる。 |
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第18条 |
本会則に記載ない事項については、総会の議決を経て、これを定める。 |
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第19条 |
本会則は、平成14年11月14日から施行する。 |
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(会費等) |
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第1条 |
本会の発足以降に入会する者は、会則第14条に規定する入会金として、300,000円を納付するものとする。 |
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第2条 |
会員は、会則第14条に規定する年会費として150,000円を納付するものとする。 |
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(事務局委託費) |
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第3条 |
一般財団法人土木研究センターへの事務局委託費は、1年につき1,000,000円とする。 |
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(予算等の管理) |
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第4条 |
幹事会は、会長の委嘱を受け、事務局の行う予算等の執行及び管理業務に協力するものとする。 |
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(その他) |
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第5条 |
本細則は、総会において改廃、変更するものとする。 |
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第6条 |
本細則に定めなき事項、または運用において疑義が生じた事項についてはその都度、総会の決議を得て解決する。 |
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第7条 |
本細則は、平成14年11月14日から施行する |
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